「散骨」についての法律といえば、まず「墓地、埋葬に関する法律」があげられます。この法律は昭和23年に施行されたもので、「墓地以外の埋葬、火葬場以外の火葬」を禁止しています。しかし、埋葬されない焼骨がどのように扱われなければならないかということまでは規定していません。当時は勝手に土葬して伝染病が広がったりすることのないようにという公衆衛生上の問題であり、今日の 「散骨」というような葬送方法は考えられていなかったのでしょう。
法務省は、「節度をもって葬送の一つとして行われる限りは問題はない」との見解を表明しています。刑法190条の「遺骨遺棄罪」に当たるのではないかということですが、葬送のために遺骨(遺灰)を撒くことは「遺棄」には当たりません。故人の遺言や遺族からの承諾があって、節度をもって行われれば問題はないという事です。 遺骨を捨てるというような行為としてではなく、葬送の一つの方法として行われることが必要でしょう。
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