墓地、埋葬に関する法律について


「散骨」についての法律といえば、まず「墓地、埋葬に関する法律」があげられます。この法律は昭和23年に施行されたもので、「墓地以外の埋葬、火葬場以外の火葬」を禁止しています。しかし、埋葬されない焼骨がどのように扱われなければならないかということまでは規定していません。当時は勝手に土葬して伝染病が広がったりすることのないようにという公衆衛生上の問題であり、今日の 「散骨」というような葬送方法は考えられていなかったのでしょう。

法務省は、「節度をもって葬送の一つとして行われる限りは問題はない」との見解を表明しています。刑法190条の「遺骨遺棄罪」に当たるのではないかということですが、葬送のために遺骨(遺灰)を撒くことは「遺棄」には当たりません。故人の遺言や遺族からの承諾があって、節度をもって行われれば問題はないという事です。 遺骨を捨てるというような行為としてではなく、葬送の一つの方法として行われることが必要でしょう。
 

海洋汚染への配慮について


海洋汚染への配慮ですが、お骨は科学的にはカルシウムであり、環境汚染とは無縁のものです。
「廃棄物処理法」や「海洋汚染防止法」などでは、汚染物質について考えられたものであり、遺骨(遺灰)は前述の通り問題ありません。
 

皆の海に対する配慮

散骨する場所については、住民や漁民の感情に十分配慮して行うべきであると私たちは考えています。火葬したお骨を丁寧に細かく砕き、粉末状にしておくことも必要だと考えます。
散骨に際して形見を投げ入れたりすることは、たとえ汚物物質でないとしても控えた方が良いと考えています。遺骨(遺灰)は水溶性の紙に包んで散骨し、花についてもできるだけ短く処理した上、献花しています。